趣旨
この要綱は、一般社団法人とこなめ観光協会の資産についての広告を掲載する媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
目的
一般社団法人とこなめ観光協会の資産への広告掲載により、一般社団法人とこなめ観光協会の新たな自主財源を確保するとともに、サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
広告媒体
この要綱における広告媒体とは、次に掲げる一般社団法人とこなめ観光協会の資産のうち広告掲載が可能なものとする。
- (1)一般社団法人とこなめ観光協会のホームページ
- (2)一般社団法人とこなめ観光協会の印刷物
- (3)その他広告媒体として活用可能な一般社団法人とこなめ観光協会の資産
広告掲載の基準
- 1. 広告媒体に掲載する広告は、公共性及び中立性を損なうことがなく、かつ、社会的信用度が高いものでなければならない。
- 2. 広告及びその内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を認めない。
- (1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
- (3)不当景品類及び不当表示防止(昭和37年法律第134号)第12条に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
- (4)資金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する資金業に関するもの
- (5)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
- (6)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- (7)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
- (8)政治性のあるもの
- (9)宗教性のあるもの
- (10)個人又は団体等について主義又は主張に当たるもの
- (11)個人又は法人の名刺広告
- (12)国内世論が大きく分かれているもの
- (13)責任の所在が不明確なもの
- (14)虚偽があるもの
- (15)誤認されるおそれのあるもの
- (16)他社の商品等を比較対象として表示したもの
- (17)法律に定めのない医療類似行為に関するもの
- (18)求人広告又はこれに類するもの
- (19)その他広告として記載することが適切ではないと一般社団法人とこなめ観光協会長が認めるもの
- 3. 次の各号いずれかに該当するものは、広告主としないことができる。広告の記載中に当該するに至った場合も同様とする。
- (1)法令などに違反しているもの
- (2)暴力団又は暴力団の構成員であると認められるもの
広告媒体
- (1)広告主は、広告の内容その他広告記載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
- (2)広告主は、広告の掲載期間が終了したときは、一般社団法人とこなめ観光協会の指示に従い広告を撤去するとともに広告媒体を原状に復するものとする。
- (3)版下原稿及び広告の作成並びに広告の取付け及び撤去に要する経費は、広告主の負担とする。
- (4)広告主は、掲載広告に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(広告掲載料及び募集方法等)
- (5)広告の掲載料及び募集方法等については、広告媒体ごとに一般社団法人とこなめ観光協会が別に定める。
雑則
この要綱に定めるもののほか広告掲載について必要な事項は、広告媒体ごとに一般社団法人とこなめ観光協会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。